賃貸借契約書の作成に興味がある方に向けて書かれた記事です。
この記事は、知識ゼロの僕がDKOが友達に家を貸すために、賃貸借契約書を作った記録の記事です。
(※この記事は2021年3月に書かれた記事です)
どうも!DKOです。
僕にはずっと悩みがありました。
それは


賃貸借契約書を自分で作るデメリット
まず初めに言っておくと、賃貸借契約書を自分で作ることはあまりオススメしません。
可能であるのならばプロに全て頼むべきです。
そのデメリットを説明します。
トラブルになる
いくら親しい友達とはいえ、お金が絡むとトラブルになります。
そのトラブルが起きないようにするのが、契約書ですがやはり素人が作ると抜け漏れは存在します。
特に住宅の場合は借りた人の力がとても強いので、貸す側は裁判でも不利です。
お金が振り込まれなかったり、期日になっても出て行ってくれない場合に貸す側はとても労力が必要になります。
なので、基本的には管理会社に丸投げするのがいいでしょう。
書類を作るのが面倒くさい
これから契約書の作り方を説明しますが、面倒くさいです笑
僕は資料が作るのが嫌いではないですが、こういった作業が苦手な人にはオススメできません。
そして結局司法書士にみてもらうとお金もかかるので、そもそも不動産屋に任せるのが吉でしょう。
僕が自分で賃貸借契約書を作る理由

知識ゼロでも作れる賃貸借契約書の作り方解説
それでは、賃貸借契約書の作り方を解説します。
面倒ですが、そこまで難しくはないのでぜひ参考にしてください!
1.賃貸借契約書のテンプレートを探す
先ずはテンプレートを探しましょう。
文房具屋やホームセンターに雛形は売ってあります。
紙であれば、アマゾンでも購入できます。
しかし一番簡単なのはネットで検索することでしょう。
【bizocean(ビズオーシャン)】「賃貸契約書・賃貸借契約書」に関するテンプレート、雛形一覧と書き方です。賃貸借契約…
2. 貸し出す相手とすり合わせを行う
契約書がざっとできたら、友達とすり合わせを行いましょう。
契約当日に見せると変更ができないので、最初のうちにすり合わせは必要です。
1人では想定できないようなケースも、2人いれば思いつくことができます。
また、作成段階で共有をしておけば後々のトラブルにもなりにくいです。
3.司法書士に見てもらう
お互いに納得のいく契約書ができれば、最後に司法書士に見てもらいましょう。
しかし注意点としては、司法書士は、基本的に個人間の賃貸借契約のアドバイスは行いません。
賃貸借契約は不動産屋のテリトリーなので、司法書士は扱わないのです。
僕の場合は、最初の2件の司法書士事務所に断られましたが、3件目で「ざっと見る程度なら」とOKしてもらえました。
最後にプロの目があるかどうかは、とても大切なので粘り強く司法書士事務所を探しましょう。
ちなみに費用は5000円程度でした。一から作るとなるともっとかかるようですが、基本的にはそのぐらいの値段になるでしょう。
賃貸借契約書テンプレートを公開
最後に、僕が作った賃貸借契約書を公開します!
ぜひ参考にしてください。
建物賃貸借契約書
賃貸人〇〇(以下「甲」)と、賃借人〇〇(以下「乙」)は、次のとおり建物賃貸借契約(以下「本契約」)を締結した。
(賃貸借の目的物)
第1条 甲は、次に表示する物件(以下「本建物」)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
所在地
所有者
現況 住宅
(使用目的)
第2条 乙は、本建物を住居にのみ使用し、これ以外の目的に使用してはならない。
(契約期間)
第3条 本契約の期間は、契約日より1年間とする。ただし、契約期限の3カ月前までに甲乙双方より特段の意思表示がないときは、自動的に同一条件で1年間契約が更新されるものとする。
(賃料)
第4条 賃料は1カ月金〇万円とし、乙は毎月末日までに翌月分を甲の指定する方法にて甲に支払う。
2 前項の賃料が経済事情の変動及び公租公課の変動または近隣の賃料との比較により不相当となった場合、甲は、契約期間中であっても、賃料の増額を請求することができる。
(諸費用)
第5条 乙は、本契約期間中、前条に定める賃料のほかに、次の各号に掲げる費用(以下「諸費用」)を支払う。
火災保険料
(賃料等の支払時期及びその方法)
第6条 乙は、毎月末日までに翌月分の賃料と諸費用(以下「賃料等」)を甲の指定する方法により甲に支払う。なお、契約月の賃料等は1カ月を30日とした日割計算とする。
(延滞損害金)
第7条 乙は、正当な事由なく賃料等の支払いを遅滞したときは、延滞損害金として支払日までの利息年率10%を支払う。
(公租公課)
第8条 本建物に関する公租公課は、甲が支払う。
(公共料金)
第9条 電気、ガス、水道等公共料金は、甲が支払う。
(少修繕義務)
第10条 本建物の部分的な小修繕は、乙がその費用を負担して行う。
(賃借人の届出義務)
第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、次の各号にしたがい、ただちにその旨を通知しなければならない。
一 乙の居住者全員が、引き続き1カ月以上建物に居住しなくなるとき 口頭
二 乙の住所、氏名、勤務先その他に変更が生じたとき 書面
三 本建物が破損・毀損、滅失等したとき、又はそのおそれがあるとき 口頭
(賃貸人の承諾を必要とする事項)
第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に甲の承諾を受けなければならない。
一 本建物のリフォーム、改造、造作等の現状を変更しようとするとき
二 入居申込書の居住者氏名の欄に記載されていない者を同居させようとするとき。ただし、出生による増員を除く。
(禁止事項)
第13条 乙は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
一 本建物の全部又は一部を転貸し、もしくは譲渡及び質入すること
二 動物(犬猫等)を飼育すること
(本建物等の破損等による損害賠償義務)
第14条 乙は、自己又は乙の同居者等の故意・過失により、本建物及び設備・備品を破損・毀損、滅失、故障等させたときは、その損害を甲に賠償しなければならない。
2 乙が甲の承諾なく本建物に変更を加えたときは、甲はただちにこれを現状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。
(解約通知)
第15条 甲又は乙は、本契約を解約しようとする場合、それぞれ次の各号にしたがい、相手方に通知しなければならない。
一 甲においては、解約するについての正当な事由があり、かつ解約日前6カ月以上の猶予期間をおくこと。
二 乙においては、退去日(建物の明渡し)前30日以上の猶予期間をおくこと。
(緊急解約)
第16条 乙が前条第2号に違反して退去しようとする場合(緊急解約)は、解約予告日より30日分の賃料相当額を日割計算により支払わなければならない。
(契約解除)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、催告その他の法定の手続きによらず、本契約をただちに解除できる。
一 賃料を2カ月分以上滞納したとき
二 2カ月以上不在となり、本契約の継続意思がないと認められるとき
三 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
2 その他乙が本契約に違反したときは、甲は、書面による通知により本契約を解除することができる。ただし、違反内容に関し正当な事由がある場合はこの限りではない。
(行方不明の場合の措置)
第18条 前条第2号の場合、甲は丙その他立会人の立ち会いの上、乙の家財その他の所有物(以下「所有物等」)を適当な方法により任意の場所に保管し、その後1カ月を経過しても引取人のないときは、乙は所有物等に関する一切の権利を放棄する。
(契約の即時終了)
第19条 本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は乙に通知することなく、即時に終了する。
一 本建物が火災、地震等の災害その他の理由により滅失したとき
二 本建物の全部又は一部が公権力等により買い上げ、収容又は使用されることが判明したとき
三 その他前各号に準ずる非常事態
(賃貸人の立入り)
第20条 甲は、緊急事態の発生及び本建物の維持管理上必要があると認められるときは、本建物内へ立入ることができる。
(建物の明渡し)
第21条 乙は、本建物の明渡しに際し、乙の保有する所有物等をすべて収去しなければならない。
2 甲の承諾なく本建物に加えた変更については、本契約時の原状に復し、甲の立ち会いのもと本建物の引渡しを行う。
3 乙は、本契約終了時に、本建物の明渡しをしない間は、その開始月より月割で賃料等相当額の損害金を支払う。
4 乙は、本建物の明渡しに際し、甲に対して移転料その他の名目で金銭を請求することはできない。
(訴訟管轄)
第22条 本契約に関する訴訟は、本建物所在地の管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため、この契約書を2通作成して、当事者署名捺印の上、甲乙各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲(賃貸人) 住所
氏名
乙(賃借人) 住所
氏名
注意ポイント
賃貸借契約のポイントは、「誰が何のお金を払うのか」です。
家賃や光熱費、保険や備品が壊れた時に誰がお金を払うのかを決めています。
また、退去の方法も書いています。
退去を告げる日や、退去の際にしなくてはならない原状回復などです。
この2つさえちゃんと書いてあれば、大きな問題にはならないでしょう。
まとめ
賃貸借契約書を自分で作るということは、それだけの責任が伴います。
相手が常識のない人や、お金にズボラな人だった場合は間違いなくトラブルになります。
相手と長い付き合いで、かつ信頼できる人の場合にのみ賃貸借契約書を自分で作ってもいいと思います。
さらに、僕の場合は家賃2万円(光熱費込み)とタダ同然の値段で貸し出しています。
このぐらいの値段であれば、お互いにいい意味で期待はしません笑
多少家に不具合があっても、支払いが遅れてもそこまで気にはならないでしょう。
僕としては「住んで貰えるだけ、ありがたい」といった気持ちなので尚更です。
もし、それ相応の値段でキチンとした物件を貸すのであれば、不動産屋を通すことを間違いなくオススメします。
それでは!